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マタニティや育児関連で医療費控除の対象となるもの、なりそうでならないもの

出産、育児関連で医療費控除の対象となるもの、ならないものを記載します。

医療費控除とは、1月から12月までの1年間に支払った医療費の自己負担額が10万円(※)を超えたとき、超過分をその年の所得から差し引ける制度です。

自分と家族が1年間に支払った医療費が10万円(例外あり)を超えたとき、医療費控除を受けることで、払い過ぎている所得税を取り戻すことができます。

医療費控除の対象になるのは治療目的の医療費であり、妊娠・出産にかかった費用も含まれます。

妊婦健診、妊娠中や産後の入院費、産後1ヶ月健診や治療目的の母乳マッサージについても、条件を満たせば医療費控除の対象になります。医療費控除を受けるには、会社員やパートタイマーなどの給与所得者であっても確定申告が必要。勤務先の年末調整では手続きができないので注意しましょう。

妊娠中

妊婦定期健診の費用

交通費(電車・バスなどの公共交通機関)

妊娠悪阻や切迫早産などの入院費

出産・入院・産後

分娩費(帝王切開や無痛分娩の手術費も含む)

入院費(入院中の食事代も含む)

赤ちゃんの入院費

産後1ヶ月健診の費用

母乳マッサージの費用(乳腺炎などの治療目的)

ただし、医療費として認められないものもあります。妊娠検査薬のほか、里帰り出産のためにかかった交通費(新幹線代や飛行機代)、自分で希望した場合の差額ベッド代、パジャマや洗面具など出産準備品の購入代金、赤ちゃんの紙おむつ代、予防接種代などです。

医療費控除の対象になるかならないか迷ったら、「治療目的の費用なのか」という判断基準を思い出してください。病院や薬局の窓口で質問したり、税務署に問い合わせてみたりしてもいいでしょう。

※あくまで私が調べた範囲なので、漏れや抜けがあると思います。詳しくは税務署へ。

医療費控除は確定申告をしなければ還付を受けることができません。

出産関連の医療費は馬鹿になりませんよね。10万円を超えることがザラだと思います。

税金や社会保障制度には、自分で行動しなければ給付を受けれないものがたくさんあります。国の制度をうまく活用して、上手に節税したいものですね。

忘れず申請

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